2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
本法律案の基となりました法制審議会の答申におきましては、委員御指摘のとおり、「十八歳及び十九歳の者の位置付けやその呼称については、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当である。」と記載されているところでございます。
本法律案の基となりました法制審議会の答申におきましては、委員御指摘のとおり、「十八歳及び十九歳の者の位置付けやその呼称については、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当である。」と記載されているところでございます。
法務省では、法制審議会の答申に基づいて本法律案を検討する中で、立法プロセスの一環として御指摘の与党・少年法検討PTの合意も参照としたところではございます。
本法律案の基となりました法制審議会の答申におきましては、「十八歳及び十九歳の者の位置付けやその呼称については、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当である。」というふうに記載されております。
今日も議論になっておりますが、法制審では、その答申では、少年法の適用年齢の引下げについては明確な結論が出されたわけではなく、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められると、そして、今後の立法プロセスでの検討に委ねるとされています。実際には与党PT合意に沿って法案が作られて、十八歳、十九歳が少年法の対象とされるということになりました。
ところが、昨年十月の答申は、三年半にわたる議論を経たにもかかわらず、適用年齢引下げは今後の立法プロセスでの検討に委ねるとし、判断を先送りしたのです。同時に、答申は、十八歳、十九歳について特別の規定を設けることとしましたが、これは昨年七月の与党PT合意の内容を反映したものです。 答申を受け、どのような検討を経て成案を得るに至ったのですか。
法制審議会の答申では、十八歳及び十九歳の者の位置付けや呼称については、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当であるとされました。
しかし、常識的に考えれば、最終的には与党が合意しないと法律というのは通らないわけですから、そう考えれば、先に与党がこうだと言えば、やはり、法制審でいろいろな議論があっても、もうそっちに行かざるを得ないし、それでも法制審は、両論併記というか、結論を最終的には政府に委ねたわけですね、立法プロセスに委ねると。
本法律案の提案理由説明におきましても、十八歳、十九歳の者は、成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方、このような社会情勢の変化を踏まえますと、これらの者については、少年法の適用において、その立場に応じた取扱いをすることが適当だと考えられますなどと言っているところでございまして、また、今まさに御質問いただいておりますが、こういった、先ほど申し上げましたように、その立法プロセスというのは国会の御審議
委員御指摘のとおり、法制審議会の答申におきましては、十八歳及び十九歳の者の位置づけやその呼称については、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み、今後の立法プロセスにおける検討に委ねることが相当であるとされたところでございます。この立法プロセスというのは、答申後の政府部内での検討から法案の成立に至るまでの一連のプロセスを念頭に置いたものと理解をしております。
時間ですので質問を終わりますけれども、今日お配りしている資料の五ページの法制審の答申、大臣が今お話しだった答申は、十八歳、十九歳の位置付けあるいは呼称について、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当としています。
それで、二点目の提案としては、これもまた有識者会議で長野県の須坂市長でもある三木議員から、国と地方の意見調整など、立法プロセスにおける地方の意見を反映させる仕組みをつくること、あるいは、地方分権の趣旨を踏まえた一定のチェック手続について実効性を高めるよう見直しをすべきではないかとの意見が示されています。
台湾では、vTaiwanというプラットフォーム、これも資料を配付しておりますのでぜひごらんをいただければと思いますが、国民が立法プロセスにそのプラットフォームを通じて参加をしているんですね。オンライン、オフライン、両方の場を組み合わせて透明性が担保された場をつくって、官民共同で法に対する議論をして合意形成を目指すというものであります。
入管法改正法案の立法プロセス等についてお尋ねがありました。 入国管理及び難民認定法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応するため、出入国管理、在留管理の仕組み、在留資格の種別などを法律事項として定め、在留資格に関する具体的な細部事項は臨機に対応が可能な法務省令等の下位法令に委ねております。
こうした姿勢は、当事者の人権のみならず、社会における法の在り方、そして国会における適切な立法プロセスという意味でも大きく矛盾しています。森友学園問題における財務省の隠蔽体質、理財局長答弁の不誠実さ、さらには共謀罪審議における法務大臣と刑事局長の二転三転する答弁、本法案の審議における厚生労働省の国会対応は、それと同じくらいひどいものだったと言わざるを得ません。
そこで、少し佐々木参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、実はこの立法プロセスへの反映という意味では、この意思決定のメンバーを誰にするか、あるいはその権限のあり方、何を渡すのかという意味でいくと、実は地方の自治体経営者がむしろ参議院でシートを持てばいいんじゃないかという御議論もあるわけでありますけれども、実はこれは私は一つの選択肢だというふうに思っています。
つまり、国民一人一人がその立法プロセスに携わっていないという問題点がございますよね。 であれば、先生が本当に御持論で言われている、憲法は権力者を統制するツールにすぎないんだと、その自覚が国民に必要なんだと、その自覚を持たせる一つのプロセスがこの九十六条改正論議であり、私はこれが国民によって否定されることがあってもいいと思っているんです。
そうした中で、一つ私が感じたというか、提案にもなるんですけれども、こうした法曹有資格者の方にもっと積極的に我が国においても立法プロセスに関与していただく、積極的に加わっていただく必要性というのがあるんじゃないかというふうに思っています。
ただし、脳死問題ではアメリカとヨーロッパでは立法プロセスでは別の経緯をたどってきております。 一九六〇年代末に初めて心臓移植が行われますと、脳死状態で臓器を取り出した医師が殺人罪で告発されるという例が出てまいりました。
そのような法案について、施行日を経過した後に施行日の修正を行わず可決するということは、まさに租税法定主義の根幹にかかわるゆゆしき立法プロセスだと言わざるを得ない、歴史上始まって以来の一つの暴挙と言わざるを得ないと私は思っております。
これについて、なぜこれまでどおりの、国の基本方針をつくる、そして地方自治体がそれに基づいて観光圏整備計画をつくるという従来の手法をとったのか、そこに見直しを行ったのか、立法プロセスにおいての皆さんのお考えをお聞かせ願いたいと思います。 〔委員長退席、西銘委員長代理着席〕
、そのあえてやっていこうということについて全党の合意がこういう形でできたというのは、私は立法過程としては非常に貴重なことであると思っておりまして、年金の三党合意がいいかどうか、これはいろいろ議論あるところですが、こういうものについてはやっぱりちゃんとそういうみんなの合意でやっていって、しかし途中でいろんな問題出てくるだろうから、そのときもまた議論をしながらよりいいものにしていくという、こういう立法プロセス
そこで、商法学者の皆さんからは、法案の立法プロセスの問題だけではなくて、ストックオプションの緩和、拡大について、具体的にたくさんの問題が指摘をされておるのです。根本問題もそこでは指摘をされております。 今手元に持ってきておるのですが、ストックオプションは、取締役、従業員の職務忠実義務と株価上昇によってもたらされる個人的な利害との間の利益相反関係が大きくなる。
○政府参考人(坂東眞理子君) ただいま官房長官からお答えしたことに尽きるかと思いますけれども、一応、北京の行動綱領では、御指摘のとおり、違法な妊娠中絶を受けた女性に対する懲罰措置を含んでいる法律の再検討を考慮することと記載されておりますけれども、同時に、各国の立法プロセスに従ってこうした立法は決定されるべきものとされておりますので、今後とも、大きな課題として我が国独自に取り組んでいくべきかと思っております
私、実は再来年からある大学で環境法、特に立法プロセス論をやってくれということで、過去五つぐらいかかわった法律の詳細を書こう、講義もそうですし研究論文も出そうと思っています。その実態がやはり国民に知らされない限り、幾ら国会で頑張って委員会で頑張っても、霞が関の方の慣例によって、議員提案法案は別です、省庁提案法案の場合には事務次官会議にかかるまでにほとんどのものは決まっちゃう。
そういう意味では、現在進行している科学技術の現場を効果的に規制するという意味、社会的な目的と立法プロセスがかなり遊離してしまったような印象を持っております。 結論を申し上げますと、クローンのみを規制するというのは、いいんですけれども、その次のステップ、より一般的な生殖技術及び受精卵の保護に対する次のプログラムの一部にはなっていない。
そういう意味では、非キリスト教圏においてはまだ理論的な準備ができておりませんので、むしろ、世論調査とあわせて、一体、我々の社会がどういう共通感情あるいはどういう論理を持ち得るのかということについて、体系的な研究を政策立案あるいは立法プロセスのためにもするのが妥当ではないかと思います。